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home>建築のカラーに関する法律>景観関係 | ||
■景観関係 | ||
<福島県大規模行為景観形成基準>〜色彩に関する項目を抜粋〜 イ 外壁、屋根等の一部に周囲の色彩と対比的な色彩を使用する場合は、周囲の色彩との調和に配慮し、対比的な色彩の面積が過大にならないよう努めること。 ウ 建築物に設置される設備機器及び屋上工作物並びに行為地内の屋外設備、附属工作物等の色彩は、建築物本体及び周辺の景観との調和に努めること。 <福島県公共事業等景観形成指針>〜色彩に関する項目を抜粋〜 イ 公共施設の外観の一部に周囲の色彩と対比的な色彩を使用する場合は、周囲の色彩との調和に配慮し、対比的な色彩の面積が過大にならないよう努めること。 ウ 公共施設に設置される設備機器及び屋上工作物並びに行為地内の屋外設備、附属工作物等の色彩は、公共施設本体及び周辺の景観との調和に努めること。 エ 自然景観地等では、公共施設の構造、形態、素材等の特徴を生かすとともに、 四季を通じて周辺の景観と調和した色彩とすること。 オ 地域の象徴的な公共施設としてデザインする場合は、使用する色彩についてシミュレーション等によって慎重に検討すること。 |
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