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| ■建築関係 |
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・ハートビル法 第7条 1.表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2.階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるもの(以下「点状ブロック等」という。)を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 第8条 1.踊場を除き、手すりを設けること。 2.表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 3.踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。 4.段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。 5.段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 6.主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。 第9条 1.勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 2.表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 3.その前後の廊下等との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。 4.傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。 第11条 1.表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 2.段がある部分は、次に掲げるものであること。 イ 手すりを設けること。 ロ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。 ハ 段鼻の突き出しがないこと等によりつまずきにくい構造とすること。 3.傾斜路は、次に掲げるものであること。 イ 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 ロ その前後の通路との色の明度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。 |
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